(趣 旨)
第1条 この規則は,徳島大学学則(以下「学則」という。)第31条の規定に基づき,全学共通教育(以下「共通教育」という。)の授業科目,単位,履修方法,試験等に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業科目の区分)
第2条 共通教育として開設する授業科目の区分は,教養科目,外国語科目,健康スポーツ科目及び基礎教育科目とする。
2 前項に規定するもののほか,外国人留学生に対しては,日本語科目及び日本事情に関する科目を置く。
(開設授業科目)
第3条 前条の各区分で開設する授業科目は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教養科目
ア 人文科学分野 哲学,倫理学,日本史,外国史,日本文学,日本語学,外国文学,考古学,芸術,文化人類学,人文科学ゼミナール
イ 社会科学分野 法律学,政治学,社会学,経済学,経営学,地理学,心理学,教育学,社会科学ゼミナール
ウ 自然科学分野 数学,物理学,化学,生物学,地学,自然科学ゼミナール
エ 情報科学分野 情報科学
オ 総合分野 総合科目(複数の授業科目にまたがる内容又は複数の学問分野にまたがる内容をもつ授業科目)
カ 学部開放分野 学部開放科目(各学部が全学に開放する授業科目)
(2) 外国語科目
英語(1),英語(2),ドイツ語(1),ドイツ語(2),フランス語(1),フランス語(2),中国語(1),中国語(2)
(3) 健康スポーツ科目 健康スポーツ演習,健康スポーツ実習
(4) 基礎教育科目
基礎数学,基礎物理学,基礎化学,基礎生物学
(5) 日本語科目及び日本事情に関する科目
日本語(1),日本語(2),日本事情
2 前項第1号及び第4号に規定する教養科目及び基礎教育科目については,授業科目ごとに授業題目を設ける。
3 前2項に規定する授業科目,授業題目,授業概要等の授業計画については,開設年度の前年度の1月末までに徳島大学全学共通教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)で決定し,速やかに公表するものとする。
(単位の基準等)
第4条 授業科目の区分ごとの1単位当たりの授業時間及び授業科目又は授業題目の単位数は,原則として次表のとおりとする。
授業科目の区分 | 1単位当たりの授業時間 | 授業科目又は授業題目の単位数 |
---|---|---|
教養科目 | 15 時 間 | 2 単 位 |
外国語科目 | 30 時 間 | 2 単 位 |
健康スポーツ科目 | 演 習 30 時 間 実 習 30 時 間 |
1 単 位 1 単 位 |
基教育科目 | 講 義 15 時 間 演 習 30 時 間 実 験 30 時 間 |
2 単 位 1 単 位 2 単 位 |
日本語科目日本事情に関する科目 | 30 時 間 15 時 間 |
2 単 位 2 単 位 |
(履修要件)
第5条 共通教育として履修する授業科目,単位数等の履修要件は,運営委員会における協議・調整を経て,各学部において定めるものとする。
(教養科目の履修制限)
第6条 教養科目の履修については,修得単位数にかかわらず,卒業要件の単位に算入することができるものは次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人文科学,社会科学及び自然科学の分野については,各分野の1授業科目6単位以内とする。
(2) 情報科学分野については,2単位までとする。
(3) 総合分野及び学部開放分野については,各分野6単位以内とする。
(4) 人文科学,社会科学及び自然科学の分野のゼミナールについては,2単位までとする。
(外国人留学生の履修の特例)
第7条 外国人留学生が,日本語科目の単位を修得したときは,外国語科目の単位に,日本事情に関する科目を修得したときは,教養科目の単位にそれぞれ充てることができる。
(履修手続)
第8条 学生は,学期の初めに第3条第3項に規定する授業計画から履修しようとする授業科目又は授業題目を選択して,所定の受講申請を行い,担当教員の承認を得た後,履修科目選択届を提出しなければならない。
(授業科目の成績評価及び単位の認定)
第9条 授業科目の成績の評価は,試験,学習報告,学習状況等によって担当教員が行うものとし,合格者に対しては,学生が所属する学部の教授会の議を経て,当該学部長が単位を認定する。
(試 験)
第10条 試験は,原則として学期末に行う。ただし,演習,実験及び実習については,試験を行わないことがある。
2 試験を受けるには,授業時間数の2/3以上出席していなければならない。
(成 績)
第11条 成績は,100点をもって満点とし,60点以上をもって合格とする。
2 成績は,優(80点以上),良(70点以上)及び可(60点以上)に区分する。
(追試験及び再試験)
第12条 病気その他やむを得ない事情のため,定められた期日に受験できなかった者は,運営委員会が定める手続を経て,追試験を受けることができる。
2 試験の結果不合格となった者で・,担当教員から再試験の指示を受けた者は・,再試験を受けることができる。
(既修得単位等の認定)
第13条 学則第21条の4,第22条,第22条の2及び第22条の3の規定により,編入学,補欠入学,転学部及び転学科を許可された者の共通教育に関する既修得単位の認定は,運営委員会の予備審査に基づき,各学部教授会の議を経て,各学部長が行う。
2 学則第34条の3の規定による大学以外の教育施設等における学修及び同第34条の4の規定による入学前の既修得単位等の認定は,前項の規定を準用する。
(留学及び他の大学又は短期大学において,修得した単位の認定)
第13条の2 学則第27条の2の規定により外国の大学又は短期大学に留学を許可された者及び第34条の2の規定により他の大学又は短期大学の授業科目の履修を許可された者の当該大学又は短期大学において修得した共通教育に関する単位の認定は,前条第1項の規定を準用する。
(雑 則)
第14条 この規則に定めるもののほか,共通教育の実施に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成8年5月17日から施行する。
附 則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成11年7月23日から施行する。
附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。