◆6◆ 徳島大学全学共通教育履修規則


(趣  旨)
第1条 この規則は,徳島大学学則(以下「学則」という。)第31条の規定に基づき,全学共通教育(以下「共通教育」という。)の授業科目,単位,履修方法,試験等に関し必要な事項を定めるものとする。


(授業科目の区分)
第2条 共通教育として開設する授業科目の区分は,大学入門科目群,教養科目群,基盤形成科目群及び基礎科目群とする。


(開設授業科目)
第3条 前条の各区分で開設する授業科目は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大学入門科目群
 大学入門講座,自然科学入門
(2) 教養科目群
 歴史と文化,人間と生命,生活と社会,自然と技術
(3) 基盤形成科目群
 英語,ドイツ語,フランス語,中国語,情報科学,ウェルネス総合演習
(4) 基礎科目群
 基礎数学,基礎物理学,基礎物理学実験,基礎化学,基礎化学実験,基礎生物学,基礎生物学実験
2 前項に規定するもののほか,外国人留学生に対しては,教養科目群に日本事情を,基盤形成科目群に日本語を置く。
3 授業科目に授業題目を設ける。
4 授業題目,授業概要等の授業計画等については,別に定める。


(単位の基準等)
第4条 前条の授業科目の単位数は,次の各号に定めるところにより計算する。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習及び実験は,30時間の授業をもって1単位とする。


(履修要件)
第5条 共通教育として履修する授業科目,単位数等の履修要件は,徳島大学全学共通教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)における協議・調整を経て,各学部において定めるものとする。


(外国人留学生の履修の特例)
第6条 外国人留学生が,日本事情の単位を修得したときは,教科科目群の歴史と文化,人間と生命,生活と社会又は自然と技術の単位に,日本語の単位を修得したときは,基盤形成科目群の英語,ドイツ語,フランス語又は中国語の単位にそれぞれ充てることができる。


(履修手続)
第7条 学生は,学期の初めに第3条第4項に規定する授業計画から履修しようとする授業科目又は授業題目を選択して,別に定めるところにより履修の届出をしなければならない。


(授業科目の成績評価及び単位の認定)
第8条 授業科目の成績の評価は,試験,学習報告,学習状況等によって担当教員が行うものとし,合格者に対しては,学生が所属する学部の教授会の議を経て,当該学部長が単位を認定する。


(試  験)
第9条 試験は,原則として学期末に行う。ただし,演習及び実験については,試験を行わないことがある。
2 試験を受けるには,授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。


(成  績)
第10条 成績は,100点をもって満点とし,60点以上をもって合格とする。
2 成績は,優(80点以上),良(70点以上)及び可(60点以上)に区分する。


(追試験及び再試験)
第11条 病気その他やむを得ない事情のため,定められた期日に受験できなかった者は,願い出により,追試験を受けることができる。
2 試験を受けて合格しなかった者に対しては,再試験を行うことがある。


(既修得単位等の認定)
第12条 学則第21条の4,第22条,第22条の2及び第22条の3の規定により,編入学,補欠入学,転学部及び転学科を許可された者の共通教育に関する既修得単位の認定は,運営委員会の予備審査に基づき,各学部教授会の議を経て,各学部長が行う。
2 学則第34条の4の規定による入学前の既修得単位等の認定は,前項の規定を準用する。


(留学及び他の大学又は短期大学において修得した単位等の認定)
第13条 学則第27条の2の規定により外国の大学又は短期大学に留学を許可された者及び第34条の2の規定により他の大学又は短期大学の授業科目の履修を許可された者の当該大学又は短期大学において修得した共通教育に関する単位の認定は,前条第1項の規定を準用する。
2 学則第34条の3の規定による大学以外の教育施設等における学修の共通教育に関する単位の認定は,前条第1項の規定を準用する


(雑  則)
第14条 この規則に定めるもののほか,共通教育の実施に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
 附 則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成8年5月17日から施行する。
 附 則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成11年7月23日から施行する。
 附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
 附 則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 各学部において,この規則による改正後の徳島大学全学共通教育履修規則の規定によりがたい事情がある場合には,徳島大学全学共通教育センター運営委員会における協議・調整を経て,なお従前の例により履修要件を定めることができる。